喜多啓公法律事務所

コストに無駄がなくアクセスが良い“合理的”なオフィス(喜多啓公法律事務所様)

喜多啓公法律事務所/代表/喜多啓公様

導入の背景
弁護士として独立開業するにあたり、事務所を探しはじめ、知り合いの弁護士がシェアオフィスで開業していると聞きレンタルオフィスが候補になりました。弁護士事業所登録の関係上、個室タイプであることが条件だったので、サービスオフィスを探していたところ、新しくオープンしたレンタルフィスがあると知り、自宅からのアクセスもよかったので、ServiceOffice W に決めました。
導入の効果
開業からのオフィスなので、これまでとの差・効果は分からないですが、「良い」です。開業時の事務所の候補として考えていた賃貸オフィスと比べると、コストもスペースも合理的で無駄がないと思っています。賃貸オフィスでは応接室などのスペースにかかる賃料や水光熱費などのコストが無駄になってしまうので…


独立開業の拠点としてServiceOffice Wをお選びいただいた喜多様。
お仕事の内容やサービスオフィスを選んだ理由などをお伺いいたしました。


会員さまのご契約プラン


契約店舗:天満橋

利用プラン:専用個室利用プラン



Q1.どのようなお仕事をされていますか?

A1. 仕事は弁護士業務全般です。相続や離婚の家族関係の業務や企業法務、刑事も対応しており、個人の方から中小企業の会社の方まで幅広くお受けしております。

特に不動産関係を取り扱っています。着手金不要の滞納賃料督促・回収サービスSendLegal(センドリーガル:サービスサイト)は非常に好評です。

 また、最近では賃貸管理の社会問題解決に向けて「残置物処理の契約」の展開に力を入れています。賃貸住宅で単身高齢者が亡くなった際、通常であれば相続人に確認し、部屋の残置物を撤去してもらって契約解除となります。それがスムーズにいけばよいのですが、最近は疎遠・面倒という理由で相続を放棄される方もいらっしゃいます。相続を放棄されると相続財産管理人を選任して家庭裁判所にもっていき弁護士を立てて契約解除、という流れになります。これだと時間もコストも大きな無駄になるのですが、入居者と事前に残置物処理の委任契約を締結しておくことによって無駄をなくせるのです。

 残置物処理の契約については国土交通省がモデル条項を出し、国が推奨しているのですが、現状は全然普及していないことが宅建協会のアンケートで分かっています。賃貸オーナーは高齢者の入居を拒みがちですが、事前にこの契約をすることで高齢者を受け入れることのハードルが下がり、入居者も安心して入居することができます。入居者も不動産オーナーも、全ての関係者にメリットがあることなので是非広めたいと思っています。(プレス記事:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000114321.html



Q2.ServiceOffice Wをどのように活用されていますか?

A2. 毎日出勤する事務所として、日常的に利用しています。

お客さまとの面談はオンラインが多いですが、対面での面談の場としても活用しています。



Q3.ServiceOffice Wを選んだ決め手や、好きなところを教えてください。

A3. コスト面などいろいろ考えたこともありますが、一番はアクセスです。

また、お客さまに来ていただくので綺麗なところが良いと思っていました。ServiceOfficeW天満橋は、他のシェアオフィスと比べて天井が高いので、開放的で明るい雰囲気が良いと思っています。

また、綺麗で居心地が良いところが好きです。他に、複合機やシュレッダーなどの備品類のシェアは、地味ですがありがたいです。最低限PCと卓上プリンターがあれば、仕事が始められると思います。



Q4.これからレンタルオフィスを検討される方へのアドバイスをお願いします。

A4. ServiceOfficeW天満橋はアクセスがよく、有人受付なので安心です。

そして郵便も受け取れるので私にとっては良いオフィスです。これから検討される方は、そのオフィスが自分のニーズに合うかどうかを考えていただくとよいと思います。



喜多啓公法律事務所様 ホームページ

https://www.kita-lawoffice.com/ ※営業目的でのご連絡はお控えください。

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